前回、電気設備について詳しくご説明しました。
今回はその電気設備の耐用年数や不備が見つかった場合の対処方法などをご紹介していきます。
電気設備は設置してからどのくらい持つものなのでしょうか?
目安としてぜひ参考にしてください♪
電気設備の耐用年数とは?
電気設備の耐用年数は設備の種類によって異なりますが、おおよそ15年~25年を目安に作られています。
ただし、年数はあくまでも目安ですので、
使用頻度や環境によってそれよりも前に寿命がくることもありますし、
耐用年数を迎えても問題なく動いていることもあるでしょう。
それでも、事故や故障が起きてからでは遅いので、
事業用電気工作物は自主保安を行うことが法律で定められています。
電気設備の自主保安とは?
電気設備の自主保安とは、電気設備の設置者が定められた技術基準に適応するように、維持管理を行っていくことです。
定期的な整備や点検も自主保安の一種になります。
また、新たに事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)を設置する場合は、経済産業大臣に届け出が必要です。
なお、自家用電気工作物の点検は電気主任技術者という資格を持つ人にしか行えません。
電気設備の点検頻度
電気設備の点検は、日常点検・月次点検・年次点検があります。この頻度は、特に決まっていません。
だからといって、数か月に1度・数年に1度という頻度では、経年劣化や故障の兆候を見逃してしまいます。
この点検頻度は、電気主任技術者が決めて保安規程として策定したものを保安監督部に届出します。
各地方にある電気保安協会が点検の頻度の目安をホームページ上に記載しているので、参考にするとよいでしょう。
なお、検査結果は一定期間保安しておく必要があります。
電気設備の点検を行うには?
前述したように事業用電気工作物の点検などの保安監督は、電気主任技術者しか行うことができません。
ですから、事業用電気工作物(自家用電気工作物も含む)を設置してある施設は、電気主任技術者を雇用しておくか、
電気主任技術者を定期的に派遣し、保守点検整備を行ってくれる会社に電気設備の自主保安を委託する必要があります。
なお、電気工作物の不備が見つかって工事が必要な場合は、第一種電気工事士の資格を持つ人が行わなければなりません。