平成21年からエアコンの設置工事には電気工事業登録が必要であり、また、電気工事業登録を行うためには主任電気工事士が必要です。
この記事では電気工事士としてエアコン設置に関わっている方、またはこれから関わりたいと考えている方に向けて、エアコン設置の際の電気工事業登録について解説します。
エアコン専用回路とは
専用回路とはブレーカーから直接引かれているコンセントのことを指します。
エアコンはエアコン1台につき1口用コンセントが必要です。
エアコンは他の電気器具よりも使用電力が大きく、照明器具や複数のコンセントが配線されている標準回路を使用すると電力が足りなくなる恐れがあります。
また、メーカーが作成している据付工事説明書の中でも専用回路を使用して取り付け工事を行う旨が記載されています。
専用回路を使用しないで取り付けを行うと、ブレーカーが落ちたり、火災などの危険性があります。
したがって、エアコンの使用に必要な電力を確保するために専用回路で設置する必要があります。
エアコン設置工事には電気工事業登録が必要
平成20年12月3日に、電気工事法施行規則の一部改正に伴い、平成21年2月1日より標準的なエアコン設置工事を行う為には、電気工事業の登録が必要になりました。
標準的なエアコン設置工事とは
①内外接続電線を取り付ける作業
②設置線の接続作業
③冷媒配管を接続する作業
④ドレインホースを接続する作業
⑤室内機の壁への固定作業
となっており、①と②の作業は電気工事登録が必要な電気工事となります。
電気工事業者の登録等を行うには「主任電気工事士」が必要
電気工事業法に基づき電気工事業者の登録を行う場合、一般家庭や小規模店舗等でエアコンの設置や修理を行う営業所には電気工事の作業を管理する「主任電気工事士」を置く必要があります。
主任電気工事士は営業所ごとに配置しなければならないため、複数の営業所を持つ事業者はそれぞれ主任電気工事士を配置しなければなりません。
主任電気工事士は第1種電気工事士または第2種電気工事士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者でなければなりません。
エアコン設置工事は電気工事士が行う
エアコン設置工事は家庭用エアコン、業務用エアコンに関わらず電気工事士が行います。
さらに事業所は電気工事業者の登録と主任電気工事士の配置が必要です。
主任電気工事士が退職や転勤となり営業所に不在となった場合、新たに選任する必要があります。
その際、自分がいつでも選任されてもいいように、日々の業務で経験を積み、準備しておくことも大切です。