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これから目指す方が知っておきたい電気工事士の資格の基礎知識

電気工事士法により、電気工事による災害防止のため、一定範囲の電気工作物の電気工事においては電気工事士の資格が定められています。

電気工事士の資格には「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」があり、取り扱うことができる範囲が異なります。

この記事では、電気工事士の資格に関する基礎知識をご紹介します。

 

第一種電気工事士と第二種電気工事士の作業範囲

第一種電気工事士と第二種電気工事士では作業できる範囲が異なります。

第二種電気工事士

第二種電気工事士が工事可能な作業範囲は600V未満の一般用電気工作物です。

主に一般住宅や小規模店舗、事務所などの電気工事を取り扱うことができます。

 

第一種電気工事士

第一種電気工事士の工事可能な作業範囲は600V以上かつ最大電力500kW未満の自家用電気工作物です。

第二種電気工事士の作業範囲に加え、大規模商業施設やビル、工場などの電気工事を取り扱うことができます。

 

電気工事士の受験資格

電気工事士の試験には受験資格の制限はありません。

第一種電気工事士、第二種電気工事士いずれも年齢、学歴、実務経験などを問わずどなたでも受験が可能です。

電気工事士の資格を取得したいと思ったら受験申込をすれば受験が可能です。

 

最初から第一種電気工事士に挑戦することも可能ですが、多くの方が電気工事の基礎知識を問われる第二種電気工事士から取得します。

また、第一種電気工事士は免状取得に実務経験の条件が設けられています。

 

第一種電気工事士と第二種電気工事士の免状・講習の違い

第二種電気工事士

第二種電気工事士は筆記・技能試験に合格すれば都道府県知事に申請して免状を取得することができ、すぐに実務を行うことができます。

また、免状に有効期限がないため、一度取得すれば更新の必要もなく電気工事を取り扱うことができます。

 

第一種電気工事士

第一種電気工事士の免状取得は試験の合格に加えて3年以上の実務経験が必要です。

受験資格に制限はないものの、免状取得に制限があるため注意が必要です。

さらに第二種電気工事士は5年に1度の定期講習を受け免状を更新する必要があります。

 

資格の違いを理解して受験の準備をする

電気工事士試験の基礎知識をご紹介しました。

電気工事士は第一種と第二種で工事可能な範囲が異なります。

どちらも受験資格に制限はないものの、第一種電気工事士は免状取得に条件があります。

 

未経験の方は免状にも制限がなく、すぐに配線や電気機器の設置等の工事に携わることができる第二種電気工事士から挑戦するのがおすすめです。