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LED工事が必要なのはどんなとき!?LED照明の耐用年数とは

節電にもなるLED照明に切替えるためには電球を取り換えれば良いと思われがちですが、LED工事が必要になる場合もあります。

 

特にマンション等の管理会社やオフィス、工場の場合はLED工事が必要になる可能性がありますので、LED工事が必要なケースと不要なケース、経理で気になるLED照明の耐用年数について解説します。

 

LED工事が必要になるのはこんなとき

家庭で使用するLED電球やリビングなどに設置するような形のシーリングライトは工事が必要ありません。

LED工事が必要となるのはオフィスなどでよく見かける直管蛍光灯やダウンライトなどです。

 

蛍光灯は放電現象を利用していますが、放電現象は不安定な為、電源に直接つないでしまうと電流が急激に増えて蛍光灯が破損してしまいます。

この電流を制御するために安定器を使用しますが、LED照明は放電をしないので安定器は不要となります。

 

そのため、安定器を外す工事が必要となります。

LED工事では「バイパス工事」と呼ぶ残存する器具に電線を通す工事を行います。

 

バイパス工事には「片側給電式」と「両側給電式」の2種類がありますが、どちらを採用するかは使用するLED照明の種類により変わります。

また、作業は電気工事士の資格保有者しか行うことができません。

 

LED照明の耐用年数

LED照明の耐用年数

LED照明の法定耐用年数は15年、JISによる照明器具交換の目安は10年です。

法定耐用年数とは国税庁が資産ごとに定めた耐用年数で、この年数を基準に減価償却を行います。

法定耐用年数は税制上の償却期間となりますので、LED照明の実際の寿命とは異なりますので注意が必要です。

 

LED工事の経理処理

LED照明を導入した場合、その工事費用を法定耐用年数15年で資本的支出として解釈するか、「修繕費」扱いでその年の経費として処理するかは悩ましいところです。

 

資本的支出と解釈されるのは会社の持っている固定資産価値を高めた場合です。

例えば新築物件にLED照明を設置した場合は資本支出として取り扱い、既存物件の照明をLED工事で改修した場合は修繕費として取り扱います。

 

ケースにより異なりますので、税理士等専門家にしっかりと確認して処理をするようにしましょう。

 

LED工事は電気工事士の資格が必要

LED工事の必要の有無、LED照明の耐用年数についてご紹介しました。

特に、オフィスビルやマンションの共用部分に使うLED照明にはバイパス工事が必要となります。

 

電気工事は電気工事士の有資格者が行わなければなりません。

工事の内容により、経理処理の方法が異なりますので、専門家のアドバイスを受けることが大切です。