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電気工事の「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いとは

電気工事は原則として電気工事士の資格を保有していないと作業ができません。

しかし、例外として一部の作業については「軽微な工事」として電気工事士の資格を持っていなくても自分で工事ができます。

 

また一方で、混同されやすい似た言葉に「軽微な作業」という業として行うには登録が必要な作業もあります。

この記事では電気工事の「軽微な工事」と「軽微な作業」について解説します。

 

電気工事の「軽微な工事」

電気工事は原則として電気工事士の資格が必要です。

しかし、一部の工事は「軽微な工事」に該当し、電気工事士の資格を保有していなくても施工が可能です。

 

軽微な工事に該当するのは電圧600V以下で使用する以下のような工事です。

 

①プラグ(差込接続器)に電線を接続する工事、ブレーカー等の開閉器の2次側に機械装置などのコードを接続する工事

②一般家庭で使用する電気機器の端子にケーブルをねじ止めする工事

③一般家庭で使用するヒューズ、電力量計の交換

④2次電圧が36V以下のインターホン、火災報知器の2次側配線工事

⑤電線を支持する柱や腕木を設置・変更する工事

 

電気工事の「軽微な作業」

電気工事には軽微な工事のほかに「軽微な作業」というものもあります。

軽微な作業はそれを業として行うためには電気工事業の登録が必要です。

 

軽微な作業は第一種電気工事士が従事する作業のうち、例外的に第一種電気工事士が従事する必要がないとされる作業のことを指します。

軽微な作業は法令上、電気工事法第3条に定める「自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって経済産業省令で定められるもの」が該当します。

 

電気工事士の必要性

電気工事は危険を伴うため、電気工事士の資格が欠かせません。

電気工事の主な作業は電線の相互接続、装着、除去、ダクト内に電線を収めるといったものです。

 

電気工事士の資格は第一種と第二種があり、第一種はビルや工場など、最大電力500kw未満の電気工事の取り扱いが可能です。

第二種は600V以下で受電する設備の工事を取り扱います。

 

電気工事は建築工事やリフォーム工事、電気設備の設置などを行う際には必須の工事です。

電気工事士は、建設現場や家電の設置など、幅広い現場に欠かせない存在です。

 

電気工事は原則として電気工事が施工する

電気工事士の資格が不要の「軽微な工事」と電気工事業の登録が必要な「軽微な作業」について解説しました。

電気工事は軽微な工事であっても十分に安全に配慮して施工する必要があります。

また、軽微な工事かどうか不明な場合は電気工事士に施工を依頼した方が安全です。