NEWS配線工事に必要な資格

配線工事に必要な資格

前回、屋内での電気配線の工事の作業内容を解説してきましたが、
今回はその電気工事はDIYできるのか?どのような資格が必要なのか、解説していきます!

資格がないと出来ない工程もありますので、最後までご覧ください!

▷配線工事には電気工事士の資格が必要!取得してDIYするときの注意点

配線工事は取扱いに注意が必要な電気配線を扱うため、電気工事士の資格が必要になる作業があります。
電気工事士の資格には2種類あり、それぞれ以下のような違いがあります。
・第二種電気工事士
住宅や小規模な店舗などの、一般用電気工作物の電気工事作業に従事できる資格
・第一種電気工事
士
第二種電気工事士の作業範囲に加えて、工場やビルなどの自家用電気工作物で、
最大500KW未満の電気工事作業に従事できる資格

一般住宅でDIYする場合、第一種電気工事士であれば問題ありませんが、
第二種電気工事士の場合は電線からの引き込み作業をすることができません。
資格を取得したときは、自分ができる作業の範囲を意識して作業しましょう。

 

 

なお電気工事士の資格がなくてもできる作業は、電気工事法の施工例第二条で定められており、
具体的には以下のようなものがあります。
・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器を接続する工事

・電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ
その他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事

・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)または
電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード。キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む)をねじ止めする工事

・電圧600V以下で使用する電力計もしくは電流制限器またはヒューズを取りつけ、または取り外す工事

・電鈴。インターホン、火災報知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する
小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事

・電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事

・地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事

このように法律で定められていますが、見分けるためにもある程度知識が必要になります。
自分がやろうとしていることが電気工事法に触れているか心配な場合は、業者に依頼した方がよいかもしれません。