NEWS電気の資格には何がある??

電気の資格には何がある??

家のコンセントが壊れてしまったとき、DIYで修理したいと思った方はいませんか?

たしかに自分でDIYできれば費用も浮いてお得ですが、

なんの資格もないにも関わらず電気工事のDIYをおこなうと、法律違反になるおそれがあります。

コンセントの取り付けをはじめとした電気工事をおこなうには、専用の資格を取得している必要があります。

電気は取り扱い方を誤ると死亡事故に発展するおそれがあるため、

そうした危険を防ぐために電気に関する知識を身につけておかないといけません。

 

電気に関する資格

電気工事の資格と一口に言っても、さまざまなものがあります。

資格によって作業できる内容などが異なっているので、どの資格でなら何ができるようになるかを確認しておきましょう。

▶︎電気工事士

最も一般的な電気関係の資格です。

電気設備の工事を安全におこなうことができることを証明するものであり、

コンセントの設置もこの資格がないと取り掛かることができません。

・第一種電気工事士
最大電力500kW未満の電気工事をおこなうことができます。

工場やビルでの作業が多いです。また、第二種電気工事士で許可されている範囲の工事もおこなうことができます。

第二種と比べて上位の資格で、取得の難易度もその分上昇しています。

ただし、5年間の実務経験がないと免状を交付してもらうことができません。

・第二種電気工事士
600V
以下で受電する設備の工事をおこなうことができます。一般住宅や店舗などでの作業が多いです。

第一種とは違い、実務経験がなくても免状を受け取ることができます。

 

 

▶︎電気主任技術者

この資格を取得して電気主任技術者になれば、

工場や発電所などで、電気設備や配線、受電設備の保安監督をすることができます。

そのため、資格の取得には幅広い知識と技術が必要となりますが、そのぶん社会的評価が高い資格です。

電気主任技術者の資格は、取り扱うことができる電圧などによって3種類に分類されています。

第三種は一次試験しかないため資格が取りやすくなっている一方、

第一種と第二種は扱うことのできる作業が多いので、第三種と比べて試験内容も難しくなっています。

・第一種:事業用電気工作物のすべてのものを扱うことができます。
・第二種:17V未満の事業用工作物を扱うことができます。
・第三種:5V未満の事業用工作物を扱うことができます。(出力が5,000kW以上の発電所は除く)